経営革新セミナーを開催いたしました
その他8月の最新情報
令和7年7月24日(木)15時~茅野市民館コンサートホールにて経営革新セミナーを開催いたしました。お忙しいところ多くの方にセミナー及び懇親会に参加いただきありがとうございました。株式会社アイキューブ代表取締役会長 矢﨑勇人様より海外展開を進めるなかで起こった実際の経験を踏まえ、新規事業展開での経営判断のポイントをわかりやすく解説していただきました。今後もミニセミナーや経営革新セミナー等を通じてさまざまな情報を提供できればと思っております。

当年中のミニセミナーについて以下の通り開催を予定しております。決算書を活用して経営状況を把握し、経営課題を見つける機会になれば幸いです。ご都合が合いましたら是非ご参加ください。
開催日 | セミナー内容 | |
---|---|---|
2025/09/18(木) | 13:30~15:30 | ・決算書の基本と読み解きかた【変動損益計算書編】 ・企業型DC丸わかりセミナー |
2025/10/17(金) | 13:30~15:30 | ・相続税・贈与税の重要ポイント ・よくある労務トラブル |
2025/11/14(金) | 13:30~15:30 | ・年末調整の制度と実務 ・就業規則のポイント |
※セミナーの日程、内容は変更になる場合がございます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。誠に勝手ではございますが、8月14日(木)~17日(日)を夏季休業とさせていただきます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
相続税の調査で指摘される可能性のある財産として名義預金があります。名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えると実質的にはそれ以外の真の所有者がおり、親族に名義を借りている預金をいいます。 名義預金かどうかを判断するために、税務調査では次のようなものを判断材料に、実質的な所有者を判定する場合がありますので注意しておく必要があります。

② 受取利息
③ 保管(管理)状況
④ 贈与税の申告の有無
デジタル遺産とは、亡くなられた方がデジタル形式で持っていた財産をいいます。法律上の定義はありませんが、原則として相続の対象となります。ビットコイン等の暗号資産や電子マネーをはじめとして、デジタル形式の財産が多様化および一般化していることから、デジタル遺産の相続が問題となるケースが増えています。デジタル遺産としては、次のようなものがあります。
① 暗号資産
② NFTアート
③ クレジットカードのポイントや航空会社のマイル(マイレージポイント)
④ 電子マネー
⑤ ネットバンク
⑥ ネット証券の口座など

デジタル遺産のそもそもの問題点としては、デジタル遺産を保有しているかを見つけるのが難しいというところにあります。デジタル遺産は、一般的に郵送物がほとんどなく、保有の有無を知るには、アプリやメールなどをチェックする必要があります。ただし、アプリやメールをチェックするにも、IDやパスワード等が必要になるため、確認は困難となります。そのため、自身が保有しているデジタル遺産の情報を残しておくことをおすすめします。税務調査の際にも、今後デジタル遺産の計上漏れについて指摘されることが予想されます。予想外の税金の支払いが発生する可能性がありますので、事前にデジタル遺産について把握しておくことが大切になります。
会社の経営者は、多くの責任を抱えています。特に中小企業は経営者が万が一の事態になった時の経営リスクはかなり大きく、最悪、倒産してしまうという事態にもなりかねません。そのため、万が一の事態の備えとして、後継者の育成や事業承継、経営者が万が一死亡しても、会社が存続できるだけの事業承継資金が必要不可欠です。そのリスク等に備えるために「保険」を利用します。
①経営者の万が一に備える。
経営者の病気による長期離脱や死亡などの事態が発生すると、資金繰りをしていた経営者が不在になることで資金調達が難しくなる場合があり、備えが必要です。

②退職金に備える
勤続年数の長い従業員や役員の退職金は、高額になることが多く、支払時に一時に多額の費用負担が発生し、経営を圧迫しかねません。その負担を保険を使って、分散し、一部を損金にしながら貯蓄することができます。また、貯蓄型の保険は、資金繰りが厳しい時などに解約することで、現金を得ることができ、経営のピンチに備えることにもなります。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうです。
②取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

③掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
④解約手当金が受けとれる
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
中小企業経営強化税制は、経営力向上計画を策定し、設備投資を行うことで受けられる支援措置です。
・即時償却:取得価額の全額を償却することができます。
・税額控除:最大で取得価額の10%の税額控除が受けられます。
■令和7年4月1日以後の経営力向上計画の申請フロー

取得する機械装置等が税制優遇の対象資産であることを証するものとして、工業会等が発行する証明書が必要となります。この証明書は、経営力向上計画の申請前に取得する必要があります。当制度の活用をご検討の際は、是非当事務所へご相談ください。
皆様は効率化という言葉に対してどのような思いがありますでしょうか。
現代社会において、効率化という言葉は、ほとんど信仰にも似た扱いを受けています。最小の手間で最大の成果を得ることこそが善であり、待機や熟考の時間は、浪費として切り捨てられる傾向にあります。
経営にとって、無駄を省く、手順を簡素化する、ツールを導入して自動化するということはとても大切なことです。時間も人件費も有限ですので、効率化は避けて通れません。一方どんなに会議を短くしても、報告書を形式化しても、人の心までは効率化できません。雑談の中で生まれる信頼関係や、従業員との何気ないやり取りの中にある新たな発見。そうした非効率に見えるものの中にも、実は経営の土台となるような大切な価値もあるのではないかと私は感じています。日々の仕事、その仕事の先すべてに人が関わっています。
何をやめるか。何を機械に任せて、何を人の手で残すか。効率化の目指すところは省略ではなく、選択肢を広げることだと思います。すべてを効率化する必要はなく、むしろ非効率の中にも残すべき人らしさや創造性が存在します。
とある飲食店では、タブレット注文による人員削減に取り組んだ結果、人件費の削減につながりましたが、常連の方と接する機会が減り、売上も減少してしまったという実例もあるようです。私も日々業務の効率化を目指しています。ですが、その先にあるのはより早く処理することではなく、より丁寧に、より深く、向き合う時間を持つことだと思っています。効率化は手段として捉え、本当に目指すべきなのは、効率化によって生まれた時間の使い方を意識して行動することです。
本質を見失わずに、日々の業務の効率化を目指しましょう。