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令和6年税制改正について

確定申告の資料準備ご協力の御礼

令和5年度の所得税の確定申告につきまして、皆さまに資料の準備等ご協力いただき誠にありがとうございました。
確定申告の期限は令和6年3月15日(金)となります。例年は確定申告を行っていない方でも、令和5年中に「給与を2ヶ所以上から貰った」「保険の満期で収入があった」「非上場株式の配当を受け取った」「不動産を売却した」等の収入があれば確定申告の必要があるかもしれません。該当になりそうな場合には担当者へお問い合わせください。

 

令和6年度税制改正のポイント

昨年末に閣議決定された令和6年度税制改正大綱について、「令和6年度税制改正のポイント」を同封させていただきました。
令和6年度税制改正大綱では「所得税・住民税の定額減税」、「交際費から除外される1人あたりの飲食費が5千円⇒1万円に増額」「賃上げ税制の拡充」など多くの企業や個人に影響のある改正が見込まれていますのでご覧下さい。

<交際費から除外される飲食費の金額の増額(令和6年4月1日以後に支出する飲食費)>
接待交際費のうち一定のものは損金から除かれますが、交際費から除外する飲食費について金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げが行われます。
また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されます。

[財務省ウェブサイト 「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)]

 

― 相続登記が義務化されます ②-

今回は、前回に引き続き令和6年4月1日より開始される相登記の義務化について確認します。正当な理由がなく義務に
違反した場合、10万
円以下の過料が科されることがあります。

相続登記の申請義務についての基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。「被相続人の死亡を知った日」からではないので、不動産を取得したことを知らなければ3年の期間はスタートしません。

相続登記の申請義務化前の相続物件はどうなるの?

今回の相続登記の義務化は、施行日(令和6年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用があります。この場合疑問となるのが、いつから3年以内に相続登記をしなければならないのかという点です。この点については、令和6年4月1日又は不動産の所有権の相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行えばよいので、いますぐ対応が必要になるということはありません。

※具体例は、相続発生日を不動産の所有権の相続があることを知った日としております。

 

電子帳簿保存法(電子取引関係)Q&A 電子取引のデータ保存制度とは?

所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度で、令和6年1月1日から義務化されています。

全ての電子メールの保存をする必要はありますか?

電子取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書 等に通常記載される事項をいうことから、電子メールにおいて授受される 情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、その ような取引情報の含まれていない 電子メールを保存する必要はありません。 具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電 子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより 授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存 しておけばよいことになります。

インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当しますか?

インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI取引として電子取引に該当します。この場合に、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、

そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存が必要です。なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録(又は画面)を保存する必要はありません。

IT導入補助金 2024

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の業務効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援するものです。補助対象は下の通りです。

通常枠の締切は1次締切が令和6年3月15日、2次締切は4月15日となります。

職員コラム  ~最近の出来事~   青木康平

皆様、ご無沙汰しております。平成31年4月に入社をしました青木と申します。 驚くことにこの春を迎えると栁澤会計に入社して丸5年が経過します。 これまでたくさんのお客様にお会いし、実務を経験する中で様々な経験をさせていただきました。 先日、久しぶりにお会いした方に「青木くん、貫禄が付いたね!」と言っていただきました。 そうなんです。私実は入社時より約10kg体重が増加しておりまして・・・ そのお客さんの発言の真意はわかりませんが、貫禄だけの人間にならぬよう、これからも精進していきたい

と考えております。 まだまだ寒い時期が続きますが、感染症対策もきちんと行いながら 健康面も気を遣って仕事に励んでいければと思っておりますので 今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

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当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。

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