定額減税制度
その他4月の最新情報
【令和6年6月】定額減税にかかる事前準備
令和6年6月支給分の給与にて『所得税の定額減税』が実施されます。制度の概要については同封させていただいた「定額減税の仕組みと実務のポイント」を確認して下さい。 定額減税の控除額は扶養親族の数によって変動します。家族の変動により控除額が増減した場合には年末調整にて調整がされますが、6月の給与支給の際に控除する金額を事前に把握する必要があります。
特別控除の額
①本人:
所得税3万円、住民税1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(生計を一にする居住者で、合計所得金額が48万円以下の者) :
1人につき所得税3万円、住民税1万円
控除(減税)額の把握
同一生計配偶者・扶養親族分については『扶養控除等申告書』や『源泉徴収にかかる定額減税のための申告書』などを利用して把握する必要があります。既に令和6年分の扶養控除等申告書を提出している場合、再提出してもらう必要はありませんが、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族について減税額の計算に含める場合には、「源泉徴収に係る申告書」を事前に提出してもらう必要があります。法令で定められた記載すべき事項が漏れなく記載できるのであれば、「扶養控除等申告書」及び「源泉徴収に係る申告書」以外の様式を使用して配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けて差し支えありません
労務・税務のミニセミナー開催(定額減税・社会保険)
令和6年4月19日(金)にミニセミナーを開催いたします。ご都合が合いましたら是非ご参加ください。
■ 日時:2024年4月19日(金)13:30~15:30(参加費:無料)
■ 会場:信濃毎日新聞 茅野ビル1F(栁澤会計研修室)
■ 内容:第1部「6月から始まる!「定額減税」の概要と実務のポイント」
第2部「基礎から学ぶ社会保険(制度編)」
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。前回と前々回と相続登記の義務化の内容について確認しました。今回は、相続登記しなければいけないが、遺産分割ができないなどの理由により相続登記ができない場合の対応について確認します。
相続人申告登記とは?
相続登記の義務化で、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、原則として登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。しかし、相続登記をしたくても相続関係の複雑さなどを理由に、すぐに登記できるケースばかりではありません。そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理なため、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として相続人申告登記制度があります。 相続人申告登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
この制度により、相続登記が難しい方でも、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようになります。相続人申告登記は、相続登記の義務化の施行と同じく2024年4月1日よりスタートしており、各相続人がそれぞれ単独で申告することができます。
相続人がすべき登記申請の内容
3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
まずは、3年以内に相続人申告登記の申出を行う。
① その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
② その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
3年以内に遺産分割が成立したケース
3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。
それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
遺言があったケース
遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行う。
相続人申告登記の必要書類
相続登記の際には、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要なため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要で、これが登記申請に当たっての手続的な負担となっていました。相続人申告登記は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足り、資料収集の負担が軽減されています。
電子帳簿保存法(電子取引関係)Q&A
ECサイトで物品を購入したときに領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか?
インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が電子取引の授受があったタイミングと考えられるため、ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用して、物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。 この取扱いは、ECサイト提供事業者が、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができますので、ご注意ください。
他方で、例えば、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の 求めに応じることができるようにしている場合には、判定期間に係る基準期間 (通常は2年前です。)の売上高が5,000万円以下の事業者又は電磁的記録を 出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提 示・提出できるようにしている事業者については、全ての検索機能の確保の要 件が不要とされることから、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するペー ジ内において、検索機能の確保がなされている必要はありません。
※領収書等データの保存期間に関する注意事項
領収書等データに限らず電子取引のデータ保存制度によって保存する電子データは各税法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要があり、上記方法で保存している領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまでECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である必要があります。各税法に定められた保存期間が満了する前にECサイト上でその領収書等データの確認ができなくなる場合は、その確認ができなくなる前にその領収書等データをダウンロードして保存する必要があることにご注意ください。
スマホアプリによる決済の際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか?
アプリ提供事業者から電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当します。そのため、当該利用明細等に係る取引データについて保存する必要があります。
スマホアプリを利用した際に、アプリ提供事業者から受領する利用明細に係る内容には、通常、支払日時、支払先、支払金額等が記載されていることから、税法に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当し、その取引情報の授受を電磁的方式より行う場合には、電子取引に該当しますので、取引データを保存する必要があります。
IT導入補助金 2024
IT導入補助金で申請件数が多い2つの申請枠を取り上げます。利用目的に応じた申請枠をご検討ください。
導入するソフトウェアやクラウドが |
NO | YES |
ITの導入により、業務効率化・売上アップを目的としています。いろいろな業務に対応可能な基本的な申請枠です。 | インボイス制度へのIT対応を支援する申請枠です。会計ソフト等の経費の一部を補助することで企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。 |
職員コラム ~仕事と子育て~ 橋本健治
4月は、入学・進級のシーズンです。私の娘も、早いものでこの4月から保育園の年中さんになります。大きな病気もなく、元気に成長しています。 橋本家は、妻も働いているため、一般的に言う共働き世帯です。共働き世帯で子育ての課題の一つになるのは、保育園の送り迎えをどうするか、という問題です。橋本家は、朝は妻が仕事に行く前に娘を保育園に送り、帰りはじじばばにお迎えをお願いして、夜、娘をじじばばの家に迎えに行くという運用をしています。じじばばには、とても感謝しています。じじばばがいなかったらどうしていたのかと考えると、大きな問題です。さらに、保育園の送迎も含め、全体的に妻に子育ての比重が偏ってしまっている点も問題です。また、保育園は365日24時間いつでも預かってくれるわけではありません。妻がサービス業ということもあり、土日祝日は私が娘と過ごしていますが、急ぎの仕事等、休日や時間外の対応が必要な時などは、苦慮しています。保育園に要望するということも考えられますが、保育園も働き方改革や人員確保、財務状況等の問題があり、そちらに改善を要望するのは難しいと思っています。知り合い同士の送迎・託児アプリ「子育てシェア」もあるようですが、一番は、子育てが可能な働き方を構築することだと考えています。難しい課題ではありますが、未来のために子育て可能な働き方を創っていきたいと思います。
会社経営のお悩みは栁澤会計グループへ
当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。
栁澤会計グループは、お客様・地域と共に今後も成長してきます。
対応業務
・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
・個人の方:確定申告サポート、資産税相談、相続申告
対応エリア
茅野・諏訪・岡谷・北杜・蓼科等、諏訪エリア(長野県のその他エリアもまずはご相談ください)
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