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休業日・令和7年経営革新セミナー開催のお知らせ
その他6月の最新情報

休業日のお知らせ

茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、6月20日(金)を終日休業とさせていただきます。スタッフ一同が同時に休養を取ることで、より良いサービスを提供できるように努めてまいります。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

休業日
令和7年6月20日(金)
2025年経営革新セミナー開催のお知らせ

令和7年7月24日(木)に茅野市民館のコンサートホールにて経営革新セミナーの開催を予定しております。ご多忙とは存じますが、多くの方のご参加をお待ちしております。
■ 日時:2025年7月24日(木)15:00~17:30
■ 会場:茅野市民館2F コンサートホール   ※セミナーの後に納涼会も予定しておりますのでそちらも参加をお待ちしております。
■ 講演内容

講演 内容 講師
第一部 塾経営から海外ビジネスへ
−成長を続ける経営者の挑戦と戦略−
株式会社アイキューブ
代表取締役会長 矢﨑勇人氏
第二部 年収の壁が変わる!
−「年収103万円」が「年収160万円」に!−
税理士法人柳澤会計
税理士 坂本憲彦
第三部 事業承継で終わらせない経営
−納税企業として生き残るために今すべきこと−
税理士法人柳澤会計
公認会計士・税理士 沼田和彰

→お申し込みはコチラから

源泉所得税の納期特例分の納期

給与・報酬等に係る源泉所得税について、茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 蓼科 税理士 納期特例制度を適用している事業所の本年1~6月支払分に係る源泉所得税の納期限は以下の通りです。

■納期限:7月10日(木)
納付が1日でも遅れると不納付加算税や延滞税が課せられる場合がありますので期限に間に合うように納付の手続きをお願いします。

 

― 相続税の税務調査①-

 「税務調査」と聞くと、怖いイメージがあり、もし調査対象になってしまった場合にはどうしたらよいのか不安に感じる方が多いかと思います。今回は、相続税の税務調査の概要について紹介します。
1. 税務調査とは
税務調査は、納税者が提出した申告書の内容が税法に準拠して正しく行われているかどうかを、税務署が確認するために行う調査のことです。税務調査には大きく次の2種類に分けられます。
(1)強制調査
通常の調査では確認できないような悪質で大口の脱税案件などの場合には、「強制調査」が行われることがあります。映画やドラマで「マルサ」と呼ばれる国税局査察部の職員が家探しをする場面を見たことがあるかもしれませんが、そのイメージに近い調査になります。
(2)任意調査
強制調査以外の調査は、「任意調査」という位置づけになります。任意調査は確認のために行われるものであり、納税者の同意のもとに行われます。しかしながら、任意であるからとって、無視していいわけではなく、税務署の質問や資料提示依頼に不当な拒絶を行った場合には、罰則規定等も設けられています。
2. 税務調査が行われるタイミング
 相続税の税務調査は、相続税の申告をしてから1~2年ほど経過した後に集中的に実施されます。課税庁は、まず、死亡届の提出を受けた市町村が課税庁に提出する「相続税法58条の規定による通知書」から相続税の申告義務を判定し、過去に提出された確定申告書や被相続人に関する資料と突合し、調査対象を選定しているようです。これらの資料から明らかな申告漏れ財産が発見されると、実地調査を実施することになります。
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 蓼科 税理士  相続税法58条通知書では次のような情報などが税務署へ通知されます。
 ・被相続人の情報
 ・相続人情報
 ・被相続人の地方税
 ・固定資産情報(固定資産評価額含む) など
3.税務調査の現状
国税庁公表の資料では、令和2年から令和5年まで被相続人の数が増えるとともに申告件数も増加しています。被相続人の数のうち相続税申告となる割合は約10%となり、そのうち実地調査となる割合は約5%程度となっています。なお、令和5事務年度(令和5年7月~令和6年6月)の実地調査の件数は8,556件でした。また、簡易な接触(文書、電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触)の件数は、18,781件でした。調査件数も申告件数の増加に伴い増加している状況です。

令和2年分 令和3年分 令和4年分 令和5年分
被相続人数(死亡者数) 1,372,755人 1,439,856人 1,569,050人 1,576,016人
申告件数(被相続人の数) 120,372人 134,275人 150,858人 155,740人
課税割合(②/①) 8.7% 9.3% 9.6% 9.8%
実地調査件数 5,106件 6,317件 8,196件 8,556件
調査割合(④/②) 4.2% 4.7% 5.4% 5.5%
申告漏れ等の非違件数 4,475件 5,532件 7,036件 7,200件
簡易な接触件数 13,634件 14,730件 15,004件 18,781件
税金・会計 Q&A
Q
納税が困難な場合に、納税猶予制度があるって本当?

昨今の経済情勢の変化などの影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件すべてに該当する時は、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 蓼科 税理士 1.要件
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする
おそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
※1 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、 担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
※2 既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。
2.猶予が認められると・・・
・原則、1年以内の期間に限り、猶予されます。
※状況に応じて猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
・猶予期間中の延滞税が軽減されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
3.個別の事情に該当する場合の納税猶予
次のような、個別の事情に該当する場合は、それぞれ記載した金額について、納税の猶予が認められることがあります。
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 蓼科 税理士 ※既に滞納がある場合でも、申請をすることが可能です。原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
<個別の事情の例>
(ケース1)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額。
(ケース2)事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額の一部に相当する金額
(ケース3)市場の悪化、親会社からの発注の減少等により売上の著しい減少を受けた場合
納税者が営む事業について、市場の悪化等の事情により、売上の著しい減少を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、その減少した売上に見合う売上総利益に相当する金額
☆納税猶予については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

2025 融資制度

中小企業向けの融資制度で市の利子補給のあるものをご紹介します。
■茅野市(長野県の融資制度に対しての利子補助)

資金名 対象 使途 限度額 貸付期間上限 据置期間 年利率 利子補給
経営健全化支援資金
防災・災害対策
対策を講じようとする者 設備 1億5,000万円 10年 2年 2.0% 年利1.10%分を3年間
運転 3,000万円 7年 1年 2.0% 年利1.10%分を3年間
信州創生推進資金
事業承継向け
事業承継者 設備 1億5,000万円 10年 1年 1.1% 年利0.55%分を3年間
運転 3,000万円 7年 1年 1.1% 年利0.55%分を3年間
信州創生推進資金
ゼロカーボン・次世代産業向け
省エネ対策等を
行う事業者
設備 1億円 10年 2年 1.4% 年利0.55%分を2年間
運転 3,000万円 7年 1年 1.4% 年利0.55%分を2年間

■諏訪市(利子補給のある主な制度)

資金名 対象 使途 限度額 貸付期間上限 据置期間 年利率 利子補給
設備投資促進資金 製造業 設備 3,000万円 7年 1年以内 1.1% 全額3年間
店舗 設備 2,000万円 7年 1年以内 1.1% 全額3年間
全業種 設備・運転 3,000万円 7年 1年以内 1.1% 全額3年間
景気変動対策資金 最近3ヶ月の売上高等が
前年比5%以上減少
設備・運転 2,000万円 7年 1年以内 1.6% 年利1.0%分を2年間

中小企業の範囲、対象設備、条件の詳細等、また上表以外の市町村の融資制度については各市町村HP をご覧ください。

職員コラム ~時間~ 北原隆幸

 時が過ぎるのが早い、時間が足りないと思うことはありませんか。
「我々は短い時間しかないのではなく、その多くを浪費している。」と説いたのは、古代ローマの哲人セネカです。私が時間に対して不足感を持つということは、時間を浪費したからなのでしょうか。そうだとすれば一体どのくらいの時間を浪費したのでしょうか。
効率化とか時間対効果とか、昨今は時間に対する意識の高まりを感じます。そのための技術や製品も多く出回っています。それらがない時代に比べたら今は明らかに短時間で多くの成果を生み出せているはずなのに、時間が足りないと思うのはなぜでしょうか。捻出した時間をどう使うか考えていなかった、あるいは不要なことをやっていたことなどが考えられます。どんな環境においても「やることは無限に生まれてくる」という考え方があるそうです。だから本当にやりたいこと、やるべきことを見極めないといけない気がしています。
セネカは「用いられる限りの時間を自分自身のために当てている人の人生は極めて長い。」とも説いています。自分自身のための時間とは何か。くつろぐ時間、寝る時間、遊ぶ時間などが思い浮かびますが、今一度自分自身に問いたいと思います。茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 蓼科 税理士
約2000年前に現代のことまで予見していたかのように、人生や時間について説いたセネカ。つまり人間の本質は2000年前と変わっていないということになりますね。

「人生は短いが、良く使うことができれば長くなる。」

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