年末調整の注意点
その他12 月の最新情報
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手 ございますが、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。
■年末年始休業
令和7年12月28日(日)~令和8年1月4日(日)
※令和8年1月5日(月)より営業となります。
年末調整の計算の時期となりました。計算時には誤りやすいポイントがいくつかございますので、特にご注意のうえ作業をお願いいたします。
当社へ年末調整作業をご委託の場合には、従業員の皆さまからご提出いただいた資料を 基礎資料として計算を行います。受領時点での確認をお願いいたします。
①扶養誤りに関する注意点
(a) 「扶養控除等(異動)申告書」および「異動月日及び事由」欄の記載漏れがないかご確認ください。
・年の途中で扶養親族の異動(例:就職・転居・退職・死亡等)があった場合
・所得要件の改正(令和7年12月1日〜)により、新たに扶養控除等の対象となる場合
(b) 扶養親族の「合計所得金額(見積額)」について
誤って「収入額」をそのまま記載しているケースが多く見受けられます。扶養親族の給与明細・源泉徴収票等をもとに、 所得金額(収入-給与所得控除 等)を正しく記入してください。
※ 制度改正により、給与所得控除額等も見直されています。年末調整計算時には、基礎控除・配偶者控除申告書に記入する「所得金額」の欄が、改正後の計算で算定されているかをご確認ください。
②控除漏れ・資料不足
・障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除など:チェック記載の漏れが見られます。従業員およびそのご家族の現況をあらためて確認してください。
・控除証明書(生命保険料・地震保険料・小規模企業共済掛金等)や住宅ローン控除関連書類、また年の途中に入社された従業員の前職の源泉徴収票(令和7年分)などの未提出・紛失が多くあります。
③「特定親族特別控除」の対象確認
年齢19歳以上23歳未満で、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する方には、新たに「特定親族特別控除」が適用される可能性があります。申告漏れがないよう周知をお願いいたします。
④16歳未満の扶養親族の記載漏れ
16歳未満の親族は、所得税における扶養控除の対象とはなりませんが、住民税の非課税限度額制度の判定などに影響を及ぼす可能性があります。記載漏れにご注意ください。
まず、遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
遺留分が問題になる場合とは、例えば、相続人が何人か存在するときに、そのうちの1人に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった場合が該当します。その遺言書の内容について相続人全員が納得できれば問題はありませんが、法律上取得することが保障されている最低限の取り分が侵害されているため、遺留分の問題が発生する可能性があります。
そのため、安易に全財産を相続人のうち1人にするという遺言書を作成した場合には、後々の揉め事になる可能性がありますので、よく検討したうえで遺言書を作成する必要があります。
■相続時の遺留分の割合
配偶者や子、親が相続人になる場合には遺留分が認められます。被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。また、誰が相続人になるかで遺留分の割合は異なってきます。具体的には以下の通りです。
| 相続人 | 相続財産に締める遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 |
| 配偶者と子供 | 配偶者:4分の1 子:4分の1 |
| 配偶者と子供 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の1 直系尊属:6分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:遺留分なし |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
■遺留分を侵害する遺言書は有効か?
遺留分を無視した遺言書は無効と思われる方もいるかもしれませんが、遺留分を侵害している遺言書であっても、原則として法律上は有効とされています。 遺言書は、亡くなられた方の意思を最大限尊重するためのものです。そのため、たとえ内容が遺留分を侵害するようなものであったとしても、その遺言書が自動的に無効になることはありません。 ただし、遺留分を侵害された相続人が自ら遺留分侵害額請求の手続きを行わない場合には、結果的に遺言書の内容通りに相続が進むことになります。
所得税の計算上、競馬のハズレ馬券は、原則、必要経費になりません。
1.そもそも競馬の利益に税金がかかるの?
所得税法では、競馬等のギャンブルで得た利益については、通常、一時所得として課税されるため、競馬で利益を得た場合は、通常、確定申告が
必要です。
2.一時所得の計算方法
一時所得の金額={収入金額-収入を得るための費用-特別控除額(50万円)} ×1/2
※一時所得の金額とは、税金の対象になる金額です。
一時所得に区分される所得は、競馬や競輪などのギャンブルで得た利益のほか、生命保険や養老保険の保険金、懸賞の賞金、福引の当選金品などがあります。また、一時所得の課税所得は「総収入金額-収入を得るために要した費用」が年間50万円を超えていれば特別控除である50万円を超えることになりますので、確定申告が必要となりますが、一方、「総収入金額-収入を得るために要した費用」が年間50万円を超えていなければ、確定申告は必要ありません。
3.一時所得の計算上の収入を得るための費用とは?
一時所得の計算上の「収入を得るために要した費用」とは、生命保険や養老保険の保険金の場合には、必要経費となる払込保険料などが該当しますが、たまに競馬を楽しむ人の場合の外れ馬券は経費とならず、当たり馬券の購入代金は必要経費として認められます。
4.競馬のハズレ馬券は、必要経費か?
一時所得は、事業ではないとして原則的に必要経費は認められません。
なぜなら、仮に外れ馬券が経費になれば、勝つまで馬券を買い続けることができることになってしまいます。
そのため、ギャンブルで得た収入は事業ではなく必要経費とは認められないとされています。
5.競馬のハズレ馬券が経費になるケース
競馬などのギャンブルが、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得として、雑所得に該当する場合は、ハズレ馬券は必要経費になります。雑所得とされるケースは次の通りです。
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
■マイカー・自転車通勤者の通勤手当の引上げ
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。そのため令和7年分の年末調整にも影響が出ることになります。
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。
⑴ 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
⑵ 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤
手当で同年4月1日以後に支払われるもの
⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後(令和7年4月1日以後適用) | 改正前 | ||
| 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの 合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
同左 | |
| 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上である場合 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | 同左 | |
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
| 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) | 同左 | |
| 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額との金額との合計額(最高限度 150,000円) | 同左 | |
寒い日が続きますが、美しいイルミネーションが楽しい季節となりました。私の家族は温泉が好きで、年末年始も温泉旅行に行く予定ですが、どこの温泉に行くか調べていたときに『日本一まずい温泉』というワードを見つけました。新潟県の新発田市の月岡温泉の『源泉の社』の飲泉処で飲めるそうです。硫黄分が豊富で、『苦い』『酸っぱい』『塩辛い』という強烈な味がするそうです。反面、硫黄成分は美肌効果などいい効果が得られるそうで、温泉を飲むということを人生でしたことはありませんが、1度くらいは挑戦してみたいなと思いました。
私は、年末年始に箱根の温泉に行く予定ですが、そこの温泉施設には、温泉テーマパークがあり、360度旋回しながら滑りおりる温水のスライダーや、コーヒー風呂や洞窟風呂などたくさんの種類の温泉があるそうで、『温泉=ゆっくりする』というイメージとはまた違いますが、温泉の違った魅力がみれることはとても楽しみです。温水なので冬でも楽しめるのは嬉しいですね。
今後も色々な温泉を見つけて家族で行ってみたいなと思っています。寒くて外に出たくないなと思うときもありますが、何か楽しめるものを見つけて冬を楽しく過ごしていきたいです。


