令和7年経営革新セミナー開催のお知らせ
その他5月の最新情報
2025年経営革新セミナー開催のお知らせ
令和7年7月24日(木)に茅野市民館のコンサートホールにて経営革新セミナーの開催を行います。皆様にとって有益な情報をご提供できればと考えております。ご多忙とは存じますが、多くの方のご参加をお待ちしております。詳細につきましては別紙の案内をご覧下さい。
■ 日時:2025年7月24日(木)15:00~17:30
■ 会場:茅野市民館2F コンサートホール
※セミナーの後に納涼会も予定しておりますのでそちらも参加をお待ちしております。
■ 講演内容
〇給与所得者への影響額
内容 | 講師 | |
第一部 |
塾経営から海外ビジネスへ |
株式会社アイキューブ 代表取締役会長 矢崎勇人氏 |
第二部 | 年収の壁が変わる! ー「年収103万円」が「年収160万円」に!ー |
税理士法人栁澤会計 税理士 坂本憲彦 |
第三部 | 事業承継で終わらせない経営 ー継続企業として生き残るための今すべきことー |
税理士法人栁澤会計 公認会計士・税理士 沼田和彰 |
クールビズ実施のお知らせ
本年も栁澤会計ではクールビズを実施します。クールビズ期間中は、ノーネクタイ、ノージャケット等の軽装での勤務を推奨し、エアコンの使用を控えめにし、環境へ配慮しながら業務を行います。皆様には、不快感を与えない服装での対応を心掛けておりますので、 ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■クールビズ期間
令和7年5月1日から令和7年10月31日まで
上川アダプトクリーンウォークに参加しました
4月12日(土)「茅野市春期クリーンウォーク・上川アダプトプログラム」に参加しました。当プログラムは環境美化活動を行い、道路環境、河川環境をはじめ、市内全域の美しい環境を守ろうとする市民意識の高揚を図ることが目的となった活動です。 前回に比べるとゴミの量も少なく、清掃活動を続けてきた効果があったと感じました。今年はあと2回、7月5日(土)、 10月4日(土)に参加予定です。
― 令和7年度税制改正(所得税)-
令和7年度の税制改正関連法が3月31日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。「年収103万円の壁」の見直しは、国会に提出された段階の政府案では、「基礎控除」と「給与所得控除」を合わせた所得税の課税最低限を103万円から123万円へ引き上げるとしていましたが、国会で修正が行われ160万円に引き上げられました。 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には生じません。)。
1.基礎控除
【改正前】
本人の合計所得 | 所得税基礎控除 | 住民税基礎控除 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
【改正後】
本人の合計所得 | 所得税基礎控除 | 住民税基礎控除 |
132万円以下 | 95万円 | 改正なし |
132万円超 336万円以下 | 88万円(注1) | |
336万円超 489万円以下 | 68万円(注1) | |
489万円超 655万円以下 | 63万円(注1) | |
655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
(注1) 令和7年分・令和8年分の特例措置。令和9年分以後は58万円。
2.給与所得控除(改正された範囲のみ)
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
3.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合に、その特定親族の合計所得金額に応じて一定額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
改正前は、特定扶養親族の合計所得金額の要件を1円でも超えると扶養控除が適用できませんでしたが、特定親族特別控除の創設により、合計所得金額に応じて段階的に所得控除額が減額されるように変更されました。
税金・会計 Q&A
欠損金が繰り越せるって本当?
法人の青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(税金の計算上の赤字)については、原則、翌事業年度以降10年間にわたり繰り越し、各事業年度の所得金額に、中小法人等100%、中小法人等以外50%の控除割合を乗じた金額を限度として損金の額に算入できます。
→過去に生じた赤字をその後利益が出た事業年度で利益と相殺できる制度です!
1.要件
・欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること
・欠損金が生じた事業年度以降、連続して確定申告書を提出していること
・帳簿書類等を10年間保存していること
2.控除順序等
・古い事業年度に発生した欠損金額から順次控除
・10年間で控除しきれなかった欠損金額は、切り捨て
☆平成30年4月1日前に開始する事業年度の欠損金については、9年間しか繰越できず、帳簿書類等の保存も9年間となります。
前期の法人税を返してもらえるって本当?
前期の決算が利益になり法人税を納め、翌期の決算が赤字になり欠損金が発生した場合、欠損金を限度として前期の法人税の還付を受けることができる「繰戻還付請求」という制度があります。
1.概要
青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
2.還付請求できる法人
この制度は、中小法人等(※)以外の法人の平成4年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされていますが、中小法人等以外の法人であっても、(1)清算中に終了する各事業年度の欠損金額、(2)解散等の事実が生じた場合の欠損金額、(3)災害損失欠損金額および(4)銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度を適用できることとされています。
※中小法人等
資本金の額等が1億円以下の法人等(資本金の額等が5億円以上の法人等の100%子会社を除く。)
3.還付請求できる金額
還付金額 = | 還付所得事業年度の法人税額 × | 欠損事業年度の欠損金額 (注) |
|
||
還付所得事業年度の所得金額 | ||
(注)法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。 |
IT導入補助金 2025
中小企業がITを活用することによる効果について、中小企業庁が基本的考え方を示しています。
1.生産性の向上
IT化により多くの情報収集・蓄積・活用が可能となるため、顧客ニーズへの迅速な対応、在庫の削 減、納期短縮、生産・流通・販売等の効率化等が実現できる。このようなことを通じて、労働生産性 の向上、売上高や利益の増加を図ることが期待される。
2.ビジネスチャンスの拡大
インターネットの活用により、一度に多数に向けて情報発信を行い、また幅広い情報収集・情報交換を行うことが可能となる。これにより、今までの取引関係にとらわれることなく多数の企業、消費者と取引できることとなり、ビジネスチャンスが飛躍的に拡大することが期待される。
こうした効果を最大限活かしつつ中小企業のIT化を進めるためには、既存業務の改善を行わないままIT化を進めるのではなく、中小企業の経営者や従業員が、業務プロセスの改善等の経営革新と結びつけながらIT化を進めていくことが不可欠である、との考え方を示しています。IT化への一助となる補助金を活用しつつ、生産性向上やビジネスチャンスの拡大につなげていただきたいと思います。
IT導入補助金2025の交付申請受付が開始されています
・IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金。
・2025事業では、最低賃金引上げへの対応促進に向けて最低賃金近傍の事業者の補助率を増加。更にIT活用の定着を促す導入後の”活用支援”の対象化やセキュリティ対策支援を強化。
職員コラム ~春の一日~ 佐久間 翔一
春の陽気が心地よい4月20日にラリーチャレンジ茅野(TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2025 in 八ヶ岳茅野)を観戦してきました。当日はちょうど桜が満開。桜の下を走るラリーカーと風で舞う桜の花びらでとても華やかな光景でした。普段なかなか間近で見ることがないラリーカーと桜の儚さを同時に感じられる貴重な時間を過ごすことが出来てモータースポーツファンでなくても楽しめるイベントだったと思います。
さて、桜の開花の見込みとして、「600度の法則」と「400度の法則」というものがあるようです。「600度の法則」は、2月1日からの日々の最高気温を足し合わせていって600度を越えた日にさくらが開花するというものです。「400度の法則」は、2月1日からの日々の平均気温を足し合わせていって 400 度を越えた日にさくらが開花するというものです。長野県内も例年より早く暖かくなった影響か今年は平年より3日ほど早く開花したようです。桜が咲いているのもわずか一週間ほどですが、また来年も楽しみたいと思います。