インボイス番号の通知が間に合わない時の対応
インボイス番号の通知が間に合わない時の対応
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。登録申請自体は9月30日までに行われたものについて令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。ただし、登録番号の通知は即時に行われないため、至急提出が必要です。通知までの期間の目安は以下の通りとなっています。e-Tax 提出の場合 提出から 約1か月書面提出の場合 提出から 約2か月半(令 和 5 年8 月10 日 国税庁(令和5 年8 月25 日更新)適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について)登録申請を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の対応方法等は以下の通りとなります。
<売手の対応>
①インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等 ・事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。 ・登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。 ・登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。 ②小売業等の事後交付等が困難な場合(不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付する場合) インボイスの交付が遅れる旨をHPや店頭にてお知らせした上で、以下の対応をすることが考えられます。 ・HP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください」と掲示する。 ・買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらう。
<買手の対応>
消費税申告期限後にインボイスを受領することとなった場合で、インボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡が事前にあったときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことが可能です。(事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせの保存を行う) 事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整します。
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