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経営革新セミナーを開催しました

経営革新セミナーを開催しました

令和5年7月20日(木)に茅野市民館2F コンサートホールにて経営革新セミナーを3年半ぶりに開催いたしました。セミナー後の懇親会も多くの方に参加いただき異業種交流が取れるいい機会となったと思います。今後もミニセミナーや経営革新セミナー等を通じてさまざまな情報を提供できればと思っております。ご都合が合いましたら是非ご参加ください。

次回のミニセミナーの日程は以下の通りとなります。
■ 日時:2023 年8月24日(木)13:30~15:30
■ 会場:栁澤会計研修室
■ 内容:「徹底解説!よくある労務トラブル 残業特集」
    「決算書の読み方」

 

 

 

電子帳簿保存法 猶予措置の『相当の理由』とは

6月号にてお知らせしました電子帳簿保存法(電子データ保存)の「猶予措置」について、要件となっている「税務署長が電子取引データ保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認めた場合」についてQ&Aが更新され要件が明らかになりました。

①要件

・要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合システム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合に「相当の理由」があると認められる。

②認められない場合

システムや社内のワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存時に満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、猶予措置の適用は受けられない。

③注意点

・認められたとしても『電子データ』+『出力書面』の保存が必要(出力書面のみを保存では認められない)
・事情が継続している限り、「相当の理由がある」と認められる。
・税務調査等の際に確認があった場合には、対応状況や今後の見通しなど具体的に説明を行う必要がある。
・既に原則的な保存時に満たすべき要件に従って電子取引のデータ保存が可能である事業者について、システム更改によって検索要件を満たすことができなくなった場合については猶予措置の対象外。
・既に原則どおり対応している事業者であっても、事業規模の大幅な変更などの事業実態の変化があり、資金繰りや人手不足等の理由があって要件に従って保存することができなかった場合は「相当の理由がある」と認めた場合に該当する。

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当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。

栁澤会計グループは、お客様・地域と共に今後も成長してきます。

対応業務
・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
・個人の方:確定申告サポート、資産税相談、相続申告
対応エリア
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