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【年末調整①】年末調整とは??

年末調整とは?

「年末調整」ひとことで言うと?

「年末調整」のイメージ図

補足・・・“給与収入”と“給与所得”の違い

年調年税額を求める具体的な計算の流れ

年末調整で控除できるもの

年末調整はなぜ必要?

年末調整の対象となる人・ならない人、注意事項

 

 

「年末調整」ひとことで言うと?

“給料から源泉徴収されていた所得税の精算“

 ・年末調整で最終的に納める所得税(年税額)を確定
 ・所得税の「還付」または「徴収」で、源泉徴収分と調整

 ※ポイント※
  源泉徴収=所得税の“預り”
  年末調整=給与支払者が税務署の代わりに所得税の確定額との差額を精算する

 

「年末調整」のイメージ図

 

 

補足… “給与収入”と“給与所得”の違い

・給与収入
   給与・賞与などの収入(額面)の総額

給与所得
   給与収入から、給与所得控除額を差し引いた金額

・給与所得控除額

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

 例:給与収入300万円
  ⇒給与所得控除額
   =300万円×30%+8万円
   =98万円
  ⇒給与所得
   =300万円-98万円
   =202万円

 

 

年調年税額を求める具体的な計算の流れ

 

 

年末調整で控除できるもの

 小規模企業共済等掛金控除
所得控除
 生命保険料控除
 地震保険料控除

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 通称:住宅ローン控除

税額控除

 

 

 

 

年末調整のタイミングで適用する控除があるので、
ほとんどの 場合、
年末調整の結果、課税給与所得が少なくなり、
所得税の 「還付」が受けられる!

 

年末調整はなぜ必要?

ここまで見てきた年末調整の意義・・・

①月々の給与から天引きされた源泉税の再計算(月額⇒年額)
②年末調整で、適用できる控除がある


そのほかに・・・

③扶養控除は12/31の状況で決まるが、年の途中で扶養親族の
数に変更があった場合、変更以前分が給与計算に反映されていない
そのため、年末調整をしないと、その年に納めるべき
税額を正しく計算できない

 

③の補足(イメージ図)

※扶養人数は12/31時点の状況で判断するので、この年の給与所得に対し
とれる扶養控除は1名分 1月~3月は各2,000円税額が少ないが、その分の6,000円を4月以降の給与で調整することは通常しない  ⇒年末調整で、扶養人数は1名として再計算する

 

 

年末調整の対象となる人・ならない人

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人

 次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
 ①死亡により退職した人
 ②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の
  時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
 ③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
 ④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した
  場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103蔓延以下であ
  る人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見
  込まれる場合を除きます。)
(4)年の途中で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、
 非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の
 居所も有しない人をいいます。)

次のいずれかに該当する人
(1) 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入
   金額が2,000万円を超える人
(2) 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、
  「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法
  律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び
  復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の
  支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や
  年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出
  していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる
   日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

[注意事項]

 1 1か所からの給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出していない人については、この申告書を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください。

 2 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の清算をすることになりますから、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導してください。

 3 外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより、居住者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますから注意してください。

出所:国税庁HP

 

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