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令和6年度税制改正

所得税の定額減税(令和6年度税制改正大綱)

令和6年度の税制改正の大綱が令和5年12月22日に閣議決定されました。
今回の税制改正大綱のなかで『所得税の定額減税』について、給与で控除する場合には令和6年6月支給 分の給与から特別控除が実施されます。源泉徴収義務者(会社等)は制度の理解やシステムの改修等の準備 が必要となりますので制度の概要を説明いたします。

〇対象者
令和6年の合計所得1,805 万円以下(給与のみの場合だと給与収入2,000 万円以下)の者

〇特別控除の額
① 本人:所得税3 万円、住民税1 万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(生計を一にする居住者で、合計所得金額が48 万円以下の者)
:1人につき所得税3 万円、住民税1 万円
※令和6年分で控除しきれない額があっても令和7年分で控除はされません。

〇給与明細等の記載事項
当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額
(記載例) 定額減税額(所得税)●●円、 定額減税●●円 等


 

確定申告の資料準備ご協力のお願い

所得税確定申告の受付開始の季節となりました。
確定申告の受付開始は令和6年2月16日(金)となります。ご多忙の中恐れ入りますが、早期の資料準備のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
これまで申告が必要なくとも、「不動産の譲渡があった」、「保険の満期で保険金の入金があった」、「臨時収入があった」等ありましたら申告が必要となるかもしれませんのでご相談下さい。

 

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当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。

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