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電帳法(電子データ保存)の対応は12月中に

電子帳簿保存法(電子データ保存)の対応は12月中に

和6年1月1日より電子取引について、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータを保存する必要があります。
あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありませんが、受け取った場合だけでなく、自社が送付した場合にも電子データでの保存が必要となります。 データで保存が必要な書類の例は以下の通りとなります。再度確認をしていただき保存しなければならない書類に漏れがないか確認をして下さい。

電子データ保存の対象となる取引の例

電子データ保存が要件通り行われていない場合には青色申告の承認取り消しの可能性がありますので電子帳簿保存法に対応した書類の管理方法やシステムを導入して運用しておくことが必要です。 電子帳簿保存法においては電子データで保存しておくことだけではなく、『改ざん防止のための措置(タイムスタンプ・事務処理規程の整備)』をとること、『日付・金額・取引先で検索できること(日付または金額について、範囲を指定した検索ができ、かつ「日付・金額・取引先」のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる)』、『ディスプレイやプリンタ等を備え付けておくこと』があります。負担軽減策である「緩和措置」や「猶予措置」もありますので自社の対応に困っていることがあれば担当者までご相談下さい。

 

年末年始休業のご案内

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。
■ 年末年始休業
■ 令和5年12月29日(金)~令和6年1月4日(木)

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・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
・個人の方:確定申告サポート、資産税相談、相続申告
対応エリア
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