労務・税務のミニセミナーを開催
その他10月の最新情報
労務・税務のミニセミナーを開催します
令和6年10月18日(金)にミニセミナーを開催いたします。インボイス制度及び電子帳簿保存法については適用されて1年ほど経過しましたが、その後に国税庁Q&Aで新たに明示された取扱いなどが出てきています。企業によっては対応を変更し事務負担が軽減することが出来る取扱いもありますので解説させていただきます。ご都合がつきましたら是非ご参加ください。
<次回のセミナー>
■ 2024年10月18日(金)
13:30~15:30(参加費:無料、定員12名)
■ 会場:信濃毎日新聞 茅野ビル1F(栁澤会計研修室)
■ 内容:第1部「インボイス・電子帳簿保存法のQ&A」
第2部「徹底解説!給与計算」
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金とは、人手不足解消に効果があるロボットやIoT等の製品を導入するための経費を国が補助することにより、簡易で即効性がある中小企業の省力化投資を促進し、売上拡大や生産性向上を図るとともに賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
● 補助対象となる事業
人手不足の中小企業などが、省力化製品を対象製品のリスト(カタログ)から選んで導入し、販売事業者と共同で「労働生産性 年平均成長率3%向上」を目指す事業計画に取り組むものを対象とします。申請時に全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること、補助金の重複に該当しないことなどの要件を満たす必要があります。
● 申請期限
2024年6月25日(火)~ 随時受付中
● 補助率と補助上限額
※対象製品リストや詳細につきましてはHP(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)をご覧下さい。
― 相続税に関する基礎知識 -
■ 相続人の範囲
相続税を理解するには、相続税法だけでなく民法における相続の知識が不可欠となります。なぜなら、相続税の計算は、民法に定める相続人(法定相続人)が民法に定める相続分(法定相続分)に従って財産を取得したものと仮定するためです。 相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、相続人関係図に記載の順序で配偶者と一緒に相続人となります。 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の配偶者は相続人に含まれません。相続時に配偶者がいない場合には、相続人は第1順位から第3順位のいずれかの相続人のみとなります。
<相続できる順位>
【第1順位】子(子が先に亡くなっている場合には、孫等)
【第2順位】第1順位である子等がいない場合に父母等の直系尊属
【第3順位】第1順位である子等、第2順位である直系尊属がいない場合に死亡した人の兄弟姉妹
■ 相続人の確認方法は?
相続が発生した場合、だれが相続人になるのかを確認する必要があります。相続人に含まれる人は、戸籍に基づいて判断されます。相続手続きにおいては、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して確認を行います。取得した戸籍等は、不動産の名義変更や金融機関の手続きでも使用します。
■ 法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合をいいます。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
<法定相続分>
順位 | 相続人と法定相続分 |
第1順位 | 配偶者 2分の1 子 (2人以上のときは全員で) 2分の1 |
第2順位 | 配偶者 3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で) 3分の1 |
第3順位 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 4分の1 |
税金・会計 Q&A
ふるさと納税とは
1.ふるさと納税誕生の背景
多くの人が、地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。 そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
2.ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、3万円のふるさと納税を行うと、2千円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税をすることで、税金は安くなるの?
ふるさと納税をしても、実質、税金は安くなりません。 ふるさと納税を行うことで、通常、自分の住んでいる地域に納付する税金を他の地域に納めることになり、実質の納税額には、増減はありません。ただし、寄付する自治体や、寄付する用途を選択できたり、寄付金額の3割以内に相当する返礼品を受け取れるメリットがあります。
ふるさと納税をやりすぎると、自分の住んでいる地域への実質の納税額がなくなってしまいます。普段お世話になっている地域に「実質の納税がない。」ということにならないように節度を持って、ふるさと納税を有効的に活用をすることが大切です。
令和6年分 所得税確定申告のお知らせ
■ 早期提出にご協力ください
令和6年分の所得税確定申告の提出期限は、令和7年3月17日(月) です。確定申告を早く終わらせ、令和7年度に気持ちを集中していただけ るよう、当事務所では早期申告の取り組みを行っております。 ご理解とご協力をお願い申し上げます。
■ 令和6年分 所得税確定申告のご案内
前年に当事務所で確定申告をお引き受けしたお客様宛に、担当職員より順次ご連絡、ご案内を差し上げます。ご準備から申告手続きまでの間、ご支援させていただきます。
■ 必要資料のご準備をお願いします
例年10月から、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の「控除証明書」が本人宛に郵送されますので保管をお願いします。個人事業主の方は、事業に関する出納帳、請求書、領収書等の準備が必要となります。
医療費控除を受ける場合、医療費の領収書や、「医療費のお知らせ」などの医療保険者から交付を受けた医療費通知などが必要となります。通院の際に公共交通機関を利用した場合、その交通費も医療費控除の対象となります。また生計を一にし、扶養している家族の分も対象となります。あらかじめご用意をお願いします。
■ マイナンバーのご準備をお願いします
新規に確定申告を当事務所へご依頼いただく場合、マイナンバーのご用意をお願いしております。申告手続に必要となりますので、ご提供をお願いいたします。
職員コラム ~入社のご挨拶~ 沼田和彰
2024年9月に栁澤会計に入社しました、公認会計士の沼田和彰と申します。 2014年に公認会計士登録をしてから早10年、公認会計士として大中小様々な規模の会社に対して、会計監査業務、アドバイザリー業務などを提供してまいりました。この度、地元の中小企業の皆様とより近い関係でこの地域の発展に貢献したいという思いから、栁澤会計に入社させていただきました。今後多くの経営者の皆様とお話しできることを楽しみにしております。何かお役に立てることがあればご相談いただけますと幸いです。 我が家には子供が4人おり、毎日賑やかに過ごしております。最近は趣味のテニスもなかなか時間が取れず、休日は子供たちと過ごす時間がほとんどです。でも、それも今しかできないことだと思い、日々を楽しんでいます。8歳の息子はハンドボールに熱中しており、6歳の娘は運動会向けて竹馬がどんどんうまくなっています。3歳の息子はトイレができるようになり、1歳の娘は自分の足でしっかり歩くようになりました。日々できることが増え、成長していく子供たちを見ていると、自分も日々成長していきたいという想いが自然と生まれます。地域の発展のために、公認会計士として皆様のお役に立てるよう励んでまいります。地域と共に、皆様と共に、成長していきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。