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確定申告の資料準備ご協力のお願い
その他2月の最新情報

確定申告の資料準備ご協力のお願い
税理士法人栁澤会計 岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村 相続 事業承継もお任せ

 確定申告の受付開始は令和8年2月16日(月)となります。ご多忙の中恐れ入りますが、早期の資料準備のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 これまで申告の必要がなくても、「不動産の譲渡があった」、「保険の満期で保険金の入金があった」、「臨時収入があった」等ありましたら申告が必要となるかもしれませんのでご相談下さい。

令和8年度税制改正大綱

 令和8年度の税制改正の大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。今後は、令和8年3月末までに国会で審議・可決・成立し、同年4月1日から新税制が施行される予定です。
 今回の税制改正大綱では、中小・小規模事業者の高齢化や後継者不足を背景に、事業承継の円滑化および生産性向上を支援するための税制措置が拡充・延長されます。主なポイントは以下のとおりです。

 ① 少額減価償却資産の特例拡充・延長
 事務負担を軽減するための即時償却制度(取得時に全額損金算入)が拡充されます。
 ・対象:30万円未満 → 40万円未満に引上げ
 ・適用期限:3年間延長

 ② 食事支給に係る非課税限度額の引上げ
 従業員への食事支給に関する非課税枠を拡充します。
 ・現行 :月3,500円(税抜)
 ・改正後:月7,500円(税抜)
 物価上昇・ランチ代実態を反映し、従業員の福利厚生強化・実質賃上げを後押し

 ③ インボイス制度の経過措置の延長
 インボイス制度定着に向けた負担緩和措置が継続されます。
 ・免税事業者仕入の「8割控除」
  → 控除割合の引下げペースを緩和し、令和13年9月末まで延長
 ・小規模事業者の「2割特例」
  →個人事業者は、納税額=売上税額の3割とする措置を2年間限定で適用(令和9・10年分申告まで)

 ④ 事業承継税制(特例承継計画)の期限延長
 事業承継を後押しするため、100%納税猶予の特例措置の期限が延長されます。
 ・法人版:特例承継計画の提出期限 → 令和9年9月末まで延長
  世代交代の停滞や地域経済への影響も踏まえ、制度の在り方については、今後も検討される予定です。

 

― 令和7年分 贈与税申告 -

 令和7年分の贈与税申告書の受付が2月より開始されます。令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人の方は、その贈与を受けた財産について、次の①又は②のケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。
 ① 暦年課税を適用する場合
 贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
 ② 相続時精算課税を適用する場合
 相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
 ※初めて適用する場合は、相続時精算課税選択届出書が必要です。

相続時精算課税を適用できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
 ・贈与者 ⇒ 60歳以上の者(父母や祖父母など)
 ・受贈者 ⇒ 18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫

■ 贈与税申告書の提出期間
令和8年2月2日(月)から同年3月16日(月)まで

■ 贈与税申告書の提出方法
(1) e-Taxで申告
(2) 郵便等により住所地の所轄税務署へ送付、または、住所地の所轄税務署の受付に提出する
■ 贈与税の納付
(1) 納期限
令和7年分の贈与税の納期限は、令和8年3月16日(月)になります。
(2)納付手続
現金納付やキャッシュレス納付などの方法がありますので、ご自身で選択し納付手続を行ってください。
■ 贈与税申告が必要なケース
 (1) 1年間合計して110万円を超える現金や預金、不動産、金、株式などを無償でもらった場合
   ※有償であった場合でも、譲り受けた財産の時価より著しく低い金額で譲り受けた場合には、贈与により取得したものとみなされます。
 (2) 複数人からの贈与で110万円を超える場合
 (3) 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
 (4) 借入金の返済を負担してもらった場合
   ※債務者が資力を喪失し債務を弁済することが困難である状況などの場合は贈与とみなされません。
 (5) 次の制度を利用する場合
   ① 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
   ② 父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
   ※住宅取得等資金の贈与税の非課税については、期限内に贈与税の申告を行うことが必要ですのでご注意ください。

茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 相続税 資産税

税金・会計 Q&A
Q
医療費を多く支払った場合、税金が戻ってくる?

 個人で1年の間に多額な医療費を支払った場合、所得税の確定申告をすることによって、税金(所得税)が戻ってくる場合があります。 茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士
1.医療費控除とは
 一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、所得税の確定申告をすることによって、納めた税金(所得税)の一部が戻ってくる場合があります。これを「医療費控除」といいます。
2.医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます!
医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額を引き、さらに10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし総所得が200万円以下の人の場合には10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
3.医療費控除の対象となる医療費
 医療費控除の対象になる医療費は「治療を目的とした医療費」です。「予防を目的とした医療費」は対象になりません。また、医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは医療費控除の対象となります。タクシーの利用は急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。

Q
セルフメディケーション税制で税金が戻ってくる?

1.セルフメディケーション税制とは?
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合にその購入費用について所得控除を受けることができるものです。(所得控除限度額88,000円)
※この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができません。(医療費控除と選択適用)
2.適用できる人
適用を受けようとする年分に、次のような「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士 ①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック等】
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
3.必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類を、自宅で5年間保管する必要があります。

栁澤会計主催セミナー スケジュール

 今年も栁澤会計主催セミナーを計画いたしました。会計労務ミニセミナーをはじめ、7月16日には茅野 市民館コンサートホールにて経営革新サマーセミナーを予定しております。各セミナーの詳細は今後本誌にてご案内いたします。

■セミナー開催スケジュール
開催予定日 内容 場所
令和8年04月17日(金) 13:30~15:30 会計労務
ミニセミナー
年後の会社を作るための経営計画策定のヒント
②知らなきゃ損する!
中小企業が今すぐ活用できる最新助成金セミナー
信毎ビル
令和8年06月18日(木) 13:30~15:30 会計労務
ミニセミナー
①簿記を知らなくてもわかる原価の基本
~利益を生み出す”コスト”の考え方~
②労働・社会保険法改正
信毎ビル
令和8年07月16日(木) 15:00~17:30 経営革新
サマーセミナー
計画中 茅野市民館
令和8年09月17日(木) 13:30~15:30 会計労務
ミニセミナー
①基本を知り将来に備える相続セミナー
②トラブルを未然に防ぐ!
就業規則の重要ポイント(1)
信毎ビル
令和8年10月16日(金) 13:30~15:30 会計労務
ミニセミナー
①経営に役立つ税制のポイント
賃上・投資促進税制など
②トラブルを未然に防ぐ!
就業規則の重要ポイント(2)
信毎ビル
令和8年11月19日(木) 13:30~15:30 会計労務
ミニセミナー
①年末調整セミナー(制度・個別相談会)
②退職金制度の新しいかたち!
企業型DCの導入と効果
信毎ビル
職員コラム  ~バレンタイン~   岩本裕子

 朝晩冷え込む日々が続きますが、晴れた日の夜は星が一段と綺麗に輝く季節がやってきました。
 2月はバレンタインの季節でもあります。日本では昭和30年代後半頃からチョコレートにまつわる行事として盛んになったようで、今では2月14日に合わせていろんな場所で特設コーナーや催しが開催されるようになりました。私は店頭に並んだ素敵にラッピングされたチョコを見るだけで心がワクワクします。近年は性別に関係なく友人同士で贈り合う「友チョコ」、自分へのご褒美に購入する「マイチョコ」という言葉も聞かれるようになっていました。
 我が家では家族に贈る「ファミチョコ(ファミリーチョコ)」ならぬ「ファミクッキー」を作ります。生地を私が練り、キャラクターの型取りを長女が行います。作ったクッキーは長男と主人に贈るというのが近年の習慣になっており、購入してくるよりも一手間かかりますが、喜んでくれる姿を見ると作って良かったという気持ちになります。
税理士法人栁澤会計 岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村 相続 事業承継もお任せ  形は様々あると思いますが、自分へのご褒美の日にするもよし、日々言えない気持ちや感謝を伝えるきっかけの日にするのも良いなと感じています。  私自身、日々多くの方に支えられ、助けていただいているおかげで毎日を過ごすことが出来ています。感謝の気持ちを忘れずに、「ありがとう」をたくさん伝えられるような日々を過ごしていきたいです。

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