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中小受託取引適性化法
その他3月の最新情報

確定申告の資料準備ご協力ありがとうございました

 令和7年分の所得税の確定申告につきまして、資料の準備にご協力いただき誠にありがとうございました。 確定申告の期限は令和8年3月16日(月)です。
令和7年中に給与を2か所以上から受け取った、保険の満期により収入があった、不動産を譲渡した、贈与を受けた、住宅ローンを組んだ、医療費が高額に(10万円以上)かかったなどがあった場合には、確定申告が必要となる可能性があります。該当になりそうな場合は担当者へお問い合わせください。

「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」改正・施行

 2026年1月1日より、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」へ改正・施行さました。本改正では、規制内容の追加や対象範囲の拡大が行われ、中小企業同士やフリーランス・個人事業主への外注取引も規制対象となります。自社が要件に該当しないか十分な注意が必要です。※特に「資本金1千万円超 」や「従業員100人超」要件は該当する企業も多いと考えられます。
■下請法の規制となる会社規模及び取引(いずれかに該当すれば適用対象)

茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 相続税資産税

(公正取引委員会 「取適法リーフレット」より)

■ 主な改正ポイント
① 規制対象の拡大
従来の「資本金基準」に加え、従業員基準(300人・100人)を新設
特定運送委託(製品引渡しに必要な運送)も対象に追加
② 新たな禁止行為の明確化
価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止
手形払い等の禁止(電子記録債権等も、満額回収が困難なものは禁止されます。)
■主な禁止行為
「受領拒否」、「支払遅延」、「減額」、「返品」、「買いたたき」、「購入・利用強制」、「報復措置」、「有償支給原材料等の早期決済」、「不当な経済上の利益提供要請」、「不当な給付内容変更・やり直し」、「協議に応じない一方的な代金決定」
※ 詳細は公正取引委員会公表の取適法ガイドブックをご確認ください。

 

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