確定申告の資料準備ご協力のお願い
その他2月の最新情報
確定申告の受付開始は令和8年2月16日(月)となります。ご多忙の中恐れ入りますが、早期の資料準備のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 これまで申告の必要がなくても、「不動産の譲渡があった」、「保険の満期で保険金の入金があった」、「臨時収入があった」等ありましたら申告が必要となるかもしれませんのでご相談下さい。
令和8年度の税制改正の大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。今後は、令和8年3月末までに国会で審議・可決・成立し、同年4月1日から新税制が施行される予定です。
今回の税制改正大綱では、中小・小規模事業者の高齢化や後継者不足を背景に、事業承継の円滑化および生産性向上を支援するための税制措置が拡充・延長されます。主なポイントは以下のとおりです。
① 少額減価償却資産の特例拡充・延長
事務負担を軽減するための即時償却制度(取得時に全額損金算入)が拡充されます。
・対象:30万円未満 → 40万円未満に引上げ
・適用期限:3年間延長
② 食事支給に係る非課税限度額の引上げ
従業員への食事支給に関する非課税枠を拡充します。
・現行 :月3,500円(税抜)
・改正後:月7,500円(税抜)
物価上昇・ランチ代実態を反映し、従業員の福利厚生強化・実質賃上げを後押し
③ インボイス制度の経過措置の延長
インボイス制度定着に向けた負担緩和措置が継続されます。
・免税事業者仕入の「8割控除」
→ 控除割合の引下げペースを緩和し、令和13年9月末まで延長
・小規模事業者の「2割特例」
→個人事業者は、納税額=売上税額の3割とする措置を2年間限定で適用(令和9・10年分申告まで)
④ 事業承継税制(特例承継計画)の期限延長
事業承継を後押しするため、100%納税猶予の特例措置の期限が延長されます。
・法人版:特例承継計画の提出期限 → 令和9年9月末まで延長
世代交代の停滞や地域経済への影響も踏まえ、制度の在り方については、今後も検討される予定です。
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