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7/20(木)に経営革新セミナーを開催します

7/20(木)に経営革新セミナーを開催します

令和5年7月20日(木)に茅野市民館2F コンサートホールにて経営革新セミナーを開催します。第1部では「元税務署長が語る税務に関するよもやま話」と題し、査察部・税務署長を歴任された講師の方に税務調査や税金に関する話をしていただきます。第2部では「令和5年度 相続税・贈与税の税制改正」として令和6年より大きく変わる暦年課税や相続時精算課税など相続税や贈与税を中心にお話しさせていただきます。第3部では人事関係や労務に関する押さえていただきたい注目ニュースについて解説させていただきます。皆様にとって有益な情報をご提供できればと考えております。ご多忙とは存じますが、多くの方のご参加をお待ちしております。

■ 日時:2023 年7 月20 日(木)15:00~17:30
■ 会場:茅野市民館2F コンサートホール
■ 内容:第1部「元税務署長が語る税務に関するよもやま話」
    第2部「令和5年度 相続税・贈与税の税制改正」
    第3部「人事・労務の注目NEWS」

間もなく開始!インボイス制度

消費税のインボイス制度が開始される令和5年10月1日まであと3 ヶ月弱となりました。改めて自社の対応状況を確認し、早めに準備を進めるようにしてください。
<売手としての準備>
□ 適格請求書発行事業者の登録申請
・登録が10月1日までに済んでいないとインボイスの発行が出来ません。
□ 自社発行請求書の書式・記載事項の変更
・適格請求書は、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
・売上先から「仕入明細書」等を受領している場合、改めて売上先へ適格請求書の交付は不要です。
□ 会計システム・販売管理システム等の対応
□ 自社の消費税計算方法がインボイス対応となっているか確認
・消費税額に1円未満の端数について、端数処理のルールがあります。
□ 軽減措置(2割特例)や簡易課税の選択の検討
<買手としての準備>
□ 取引先のインボイス番号の確認
・仕入先が適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認してください。
□ インボイス番号を取得しない取引先への対応
・必要に応じて価格の見直し等の検討を行うようにしてください。
・免税事業者からの仕入に係る経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。
□ 社内関係者への周知
・一度きりの取引や少額な取引も原則として適格請求書の保存が必要です。
・3 万円未満の公共交通機関による取引など適格請求書の保存が不要となる特例もあります。
・インボイスに誤りがあったら修正し再交付してもらってください。買手が直すことができません。

>>その他のニュースはこちら

 

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対応業務
・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
・個人の方:確定申告サポート、資産税相談、相続申告
対応エリア
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