令和6年税制改正について
確定申告の資料準備ご協力の御礼
令和5年度の所得税の確定申告につきまして、皆さまに資料の準備等ご協力いただき誠にありがとうございました。
確定申告の期限は令和6年3月15日(金)となります。例年は確定申告を行っていない方でも、令和5年中に「給与を2ヶ所以上から貰った」「保険の満期で収入があった」「非上場株式の配当を受け取った」「不動産を売却した」等の収入があれば確定申告の必要があるかもしれません。該当になりそうな場合には担当者へお問い合わせください。
令和6年度税制改正のポイント
昨年末に閣議決定された令和6年度税制改正大綱について、「令和6年度税制改正のポイント」を同封させていただきました。
令和6年度税制改正大綱では「所得税・住民税の定額減税」、「交際費から除外される1人あたりの飲食費が5千円⇒1万円に増額」「賃上げ税制の拡充」など多くの企業や個人に影響のある改正が見込まれていますのでご覧下さい。
<交際費から除外される飲食費の金額の増額(令和6年4月1日以後に支出する飲食費)>
接待交際費のうち一定のものは損金から除かれますが、交際費から除外する飲食費について金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げが行われます。
また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されます。
[財務省ウェブサイト 「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)]
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