電子帳簿保存法の対応・新しいメンバーの入社
その他9月の最新情報
電子帳簿保存法の対応について
電子帳簿保存法により、データでやりとりした書類についてデータをダウンロード等して保存する必要があります。これまで電子取引がなかった会社についても新たに電子取引が始まった場合には対象となります。電子取引にて頻繁に出てくる取引については取扱いが明示されましたので一部を紹介します。
ECサイトでの物品購入
ECサイトでの物品を購入したとき、以下の要件を満たす場合には領収書等データをダウンロードして保存する必要がありません。
①ECサイトで取引履歴が検索出来る
ECサイト上で、真実性(改ざん防止)の確保及び検索機能(日付・金額・取引先)の確保の要件を満たしていること
②領収書データがECサイト上で10年以上保存される(欠損金がなければ7年)
税法で定められた保存期間(7~10年)が満了するまでサイト上で領収書等データを確認出来ること
※保存期間が満了する前に確認ができなくなる場合は、確認ができなくなる前に領収書等データをダウンロードして保存する必要があります。
ETCの利用証明書
ETCの利用証明書については、ウェブ上で発行して貰わなければ保存する必要はありません。
※高速道路の利用が多頻度にわたるなど、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし保存することで、仕入税額控除を行うことが出来ます。
電子帳簿保存法上において、ETCの利用証明書は納税者が自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではありません。よって、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。
※利用証明書の発行を受けた場合には、取引に関して受領した書類に該当することから、保存する必要があります
新しい仲間が増えました
9月1日より弊社に公認会計士の沼田和彰さんが入社いたしました。
新たな仲間を迎えこれまで以上に充実した税務サービスを提供できるよう努めて参ります。今後とも一層のご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。
『公認会計士としてより多角的な視点で充実したサービスを提供できるように、日々精進してまいります。(沼田和彰)』
<経歴>
平成24年 4月 PwCあらた監査法人入社
平成26年10月 公認会計士登録
平成28年 1月 EY新日本有限責任監査法人入社
令和 6年 9月 栁澤会計入社
会社経営のお悩みは栁澤会計グループへ
当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。
栁澤会計グループは、お客様・地域と共に今後も成長してきます。
対応業務
・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
・個人の方:確定申告サポート、資産税相談、相続申告
対応エリア
茅野・諏訪・岡谷・北杜・蓼科等、諏訪エリア(長野県のその他エリアもまずはご相談ください)
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