年始のご挨拶
その他1月の最新情報
年始のご挨拶
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中はひとかたならぬご高配にあずかりまして、誠にありがとうございました。
貴社のご繁栄を心からお祈り申し上げますとともに本年も倍旧のお引き立てのほど何卒お願い申し上げます。
税務署における申告書等の控えへの収受印廃止
令和7年1月から税務署へ提出する申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されました。 国税の手続きについてe-Tax利用率が向上してきており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として収受印が廃止されました。
①対象となる「申告書等」
国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書をいいます。
②今後の書面提出について
紙で書類を提出する場合にはご自身で控えの作成及び保存、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法の案内書類)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが、希望者に配布されます。
仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていただくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱われます。
③金融機関等への周知
国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底いただくように周知されています。
確定申告資料準備のお願い
今年も確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告の受付開始日は令和7年2月17日(月)
となります。早期の資料準備にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
会社経営のお悩みは栁澤会計グループへ
当事務所は茅野を中心に諏訪圏の企業、個人の皆様のサポートを40年以上続けている、栁澤会計グループです。
栁澤会計グループは、お客様・地域と共に今後も成長してきます。
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・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
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