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令和7年度税制改正大綱
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令和7年度税制改正大綱

令和7年度の税制改正の大綱が令和6年12月27日に閣議決定されました。今回の税制改正大綱では物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、多くの人に影響のある所得税関係で改正がありますのでいくつかご紹介いたします。
茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士 <所得税関係>
給与所得者に対して、所得税が課税されない給与収入額が、103万円から123万円へ拡大され、いわゆる103万円の壁が123万円となり、課税最低限が引き上げられます。物価が上昇し給与が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題があったため物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として改正されます。
①基礎控除
基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が58万円(改正前:48万円)に引き上げられます。
②給与所得控除
給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。ただし、給与所得控除の増加の恩恵が受けられるのは収入190万円以下の人となり、それ以上給与収入がある場合の控除額は変更されない見込みです。
③特定親族特別控除(仮称)の創設
大学生年代の子等のいる親等が扶養控除を受けるためには、改正前は子等の給与収入額が103万円以下(合計所得48万円)であれば63万円の控除を受けることが出来ました。 改正後は、子等の給与収入額が150万円(合計所得85万円)に達するまでは、改正前の特定扶養親族の控除額と同額の63万円の控除を受けることが出来るようになり、給与が150万円を超えても150万円~188万円において段階的に控除を受けることができるようになります。
④適用時期
上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

確定申告の資料準備ご協力のお願い

茅野市 諏訪市 下諏訪町 富士見町 原村 税理士確定申告の受付開始は

令和7年2月17日(月)となります。

ご多忙の中恐れ入りますが、早期の資料準備のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 これまで申告の必要がなくても、「不動産の譲渡があった」、「保険の満期で保険金の入金があった」、「臨時収入があった」等ありましたら申告が必要となるかもしれませんのでご相談下さい。

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