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年末年始休業のご案内
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平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手 ございますが、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。
年末年始休業
令和7年12月28日(日)~令和8年1月4日(日)
※令和8年1月5日(月)より営業となります。

年末調整の注意点

 年末調整の計算の時期となりました。計算時には誤りやすいポイントがいくつかございますので、特にご注意のうえ作業をお願いいたします。
当社へ年末調整作業をご委託の場合には、従業員の皆さまからご提出いただいた資料を 基礎資料として計算を行います。受領時点での確認をお願いいたします。


①扶養誤りに関する注意点
(a) 「扶養控除等(異動)申告書」および「異動月日及び事由」欄の記載漏れがないかご確認ください。
 ・年の途中で扶養親族の異動(例:就職・転居・退職・死亡等)があった場合
 ・所得要件の改正(令和7年12月1日〜)により、新たに扶養控除等の対象となる場合
(b) 扶養親族の「合計所得金額(見積額)」について
誤って「収入額」をそのまま記載しているケースが多く見受けられます。扶養親族の給与明細・源泉徴収票等をもとに、 所得金額(収入-給与所得控除 等)を正しく記入してください。
※ 制度改正により、給与所得控除額等も見直されています。年末調整計算時には、基礎控除・配偶者控除申告書に記入する「所得金額」の欄が、改正後の計算で算定されているかをご確認ください。


②控除漏れ・資料不足
・障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除など:チェック記載の漏れが見られます。従業員およびそのご家族の現況をあらためて確認してください。
・控除証明書(生命保険料・地震保険料・小規模企業共済掛金等)や住宅ローン控除関連書類、また年の途中に入社された従業員の前職の源泉徴収票(令和7年分)などの未提出・紛失が多くあります。


③「特定親族特別控除」の対象確認
年齢19歳以上23歳未満で、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する方には、新たに「特定親族特別控除」が適用される可能性があります。申告漏れがないよう周知をお願いいたします。


④16歳未満の扶養親族の記載漏れ
16歳未満の親族は、所得税における扶養控除の対象とはなりませんが、住民税の非課税限度額制度の判定などに影響を及ぼす可能性があります。記載漏れにご注意ください。

 

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・法人の方:会計、税務、資金調達、会社設立、経理アウトソーシング、人事労務相談、事業承継、コンサルティング
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